

建築基準法施行令の法文を確認しよう!

(面積、高さ等の算定方法)
第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

建築戦士スー
「地盤面」の定義は、上記の通り!
一般的には「平均GL」や「平均地盤面の高さ」ということが多いよ!3mを超える場合、複数の地盤面を持つことになるから要注意だよ。