【竪穴区画】自走式立体駐車場の車路部分の取り扱い|防火避難規定の解説

建築知識
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見習い女の子
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竪穴区画において、自走式立体駐車場の車路部分の取り扱いを教えて下さい!

建築戦士スー
建築戦士スー

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!

はじめに

区画の番人が現れた!
区画の番人が現れた!

自走式立体駐車場における竪穴区画の取扱いは、防火・避難計画において極めて重要な検討事項の一つです。特に車路部分の上下階連絡部については、法令上の区画義務の有無が明確に判断しづらく、実務者にとって判断に迷う場面も少なくありません。

本記事では、「建築物の防火避難規定の解説」等の信頼性の高い文献をもとに、自走式立体駐車場における車路部分の竪穴区画の取扱いについて、法令とその解釈を整理しながら、具体的な条件や適用除外の根拠についてわかりやすく解説いたします。

記事のレベル
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第1章 自走式立体駐車場の車路部分の竪穴区画の取扱い

大渋滞を解消する超立体型駐車場
大渋滞を解消する超立体型駐車場

自走式立体駐車場において、上下階を連絡する車路部分については、建築基準法施行令第112条第11項(竪穴区画)の適用に関して、第1項ただし書に規定されている「建築物の部分でその用途上やむを得ない場合」として取り扱います。

自走式立体駐車場の車路部分の竪穴区画の取扱い平面イメージ
自走式立体駐車場の車路部分の竪穴区画の取扱い 平面イメージ
自走式立体駐車場の車路部分の竪穴区画の取扱い 断面イメージ
自走式立体駐車場の車路部分の竪穴区画の取扱い 断面イメージ
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(防火区画)
第百十二条 法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ないものについては、この限りでない。

(中略)

11 主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪たて穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪たて穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第十三項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する竪たて穴部分については、この限りでない。
一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
二 階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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そのため、壁や天井の下地および仕上げを不燃材料または準不燃材料とした場合には、竪穴区画を免除することができます。
ただし、建築基準法施行令第112条第1項または第5項に定める面積区画については免除の対象とはなりません

(防火区画)
第百十二条 法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ないものについては、この限りでない。

(中略)

5 法第二十一条第一項若しくは第二項若しくは法第二十七条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、同項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法第六十一条第一項の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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地元で愛される民間駐車場「くるくるパーキング」
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また、自走式立体駐車場は、車路と駐車スペースが最低限必要な空間であり、これらが一体的に構成されていることから、形態的にも機能的にも分離ができない構造となっています。そのため、竪穴として用途上区画することができないものと考えられます。

ちょっと待って!本当にそれで勝てる?
ちょっと待って!本当にそれで勝てる?

管理室など用途上区画が可能な部分については、原則どおり区画する必要があります。

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第2章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
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残業ブラッキー
残業ブラッキー

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー
建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

区画の知識を手に入れた!
区画の知識を手に入れた!

自走式立体駐車場の車路部分が竪穴区画の規制対象となるか否かは、法令文の字面だけでは判断が困難であり、「用途上やむを得ない部分」としての扱いや、内装制限の条件を踏まえた適用除外の可否を的確に理解することが求められます。

本記事で紹介した内容を踏まえ、設計段階においては防火区画の要否を事前に検討し、必要に応じて行政庁との協議や相談を行うことが、計画全体のスムーズな進行に繋がります。

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