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【イ準耐ー2とは?】45分間準耐火/準耐火建築物/準耐火性能を解説!

見習い女の子
見習い女の子

イ準耐ー2ってなんですか?
構造仕様や開口部の基準、準耐火性能など教えてほしいです

建築戦士スー

45分間準耐火ね!解説していこう!

はじめに

準耐火建築物の番人が現れた

建築における「準耐火建築物」という言葉は、設計者が避けては通れない重要な概念です。準耐火構造や開口部の基準に関しては、建物の防火性能に直結するため、理解が必要です。

本記事では、「イ準耐-2」についての基礎知識から、主要構造部や防火設備の基準について詳しく解説します。

記事のレベル
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第1章 準耐火建築物って?

炎を操る大魔導師との戦闘
準耐火建築物

『準耐火建築物』とは、建築基準法に定められた以下の2つの条件を満たす建築物のことです。

条件1 主要構造部が『準耐火性能』を有すること
条件2 延焼のおそれのある部分に位置する開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)とする

建築戦士スー

以降は、条件1』と『条件2』についてそれぞれ解説をするよ

建築基準法を見てみよう!

(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 <中略>
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

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第2章 条件1:準耐火性能って何?

炎耐性を持つ勇者たち
主要構造部:準耐火構造

準耐火建築物になる為の条件として、主要構造部が『準耐火性能』を有することが挙げられています。準耐火性能を有するには、大きく分けて下記2つの選択肢から選ぶ必要があります。

選択肢① 準耐火構造(一般的に『イ-準耐』と呼ばれます。イ準耐には、1と2があります。)

イ準耐(イ-1/イ-2)

選択肢②準耐火構造同等の準耐火性能を有するための技術的基準に適合するもの(一般的に『ロ-準耐』と呼ばれます。ロ準耐にも1と2があります。)

ロ準耐(ロ-1/ロ-2)
建築戦士スー

『イ』準耐『ロ』準耐のそれぞれのカタカナは、建築基準法に由来するよ!下記該当法文を天気するね!

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

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『主要構造部』とは?建築基準法で見てみよう。

主要構造部を極限まで極めた勇者

(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 <中略>
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

建築戦士スー

要するに、壁、柱、床、はり、屋根、階段だね!そして要求される準耐火性能は選択する手法によって異なるんだ

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『イ準耐-2』について

イ準耐-2
火に強い建物

準耐火建築物(イ準耐-2)とするには、下記条件を満たす必要があります。

主要構造部:準耐火構造(45分間準耐火基準)
層間変形角(地上部)1/150 以内
「45分間準耐火基準に適合する準耐火構造」とするには、下記の2種類が挙げられる。
① 告示適用:国土交通省告示第1358号

引用:建設省告示第1358号より

② 大臣認定仕様適用:大臣の認定を取得している仕様

主要構造部毎に要求される準耐火性能

主要構造部の名称要求される準耐火性能
外壁(耐力壁)45分間
外壁(非耐力壁):延焼ライン内45分間
外壁(非耐力壁):一般部30分間
間仕切壁45分間
45分間
45分間
45分間
屋根30分間
階段30分間
軒裏:延焼ライン内45分間
軒裏:一般部30分間
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第3章 条件2:延焼のおそれのある部分の開口部:防火設備について

おしゃれで機能的な防火設備をつけよう!

準耐火建築物において、延焼のおそれのある部分に位置する開口部は、防火設備とする必要があります

防火設備とは?建築基準法で確認しよう!

(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 <中略>
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

防火設備の具体的な仕様は?

見習い女の子

防火設備って具体的に何を計画すればいいの?

建築戦士スー

防火設備の仕様設定は、『①告示』or『②大臣認定』から選ぶんだ!

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①告示利用の場合:建設省の告示仕様(告示第1360号)

伝説の防具『告示』でクリアを目指そう!

防火設備の仕様について、建設省が告示を出しています。下記告示第1360号を参照ください

引用:建設省告示第1360号より

②大臣認定利用の場合:大臣の認定を受けた仕様

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大臣認定の仕様は、サッシ毎に異なる認定が取得されています。それぞれ要求性能を満たす仕様を設計・施工するイメージです。『EA』は、特定防火設備、『EB』と『EC』は、防火設備を指します。下記は、各性能値を記した表です。

防火設備の種別特定防火設備防火設備防火設備
大臣認定番号(英字表記)EAEBEC
要求性能加熱面以外の面に火炎を出さない加熱面以外の面に火炎を出さない加熱面以外の面に火炎を出さない
遮炎時間1時間20分間20分間
想定する火災建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災建築物の周囲で発生する通常の火災
要求性能遮炎性能遮炎性能準遮炎性能
計画用途及び場所防火区画耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分防火地域または準防火地域内の建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
法:建築基準法
令:建築基準法施行令
令第112条第1項法第2条第九号二 ロ
令第109条の2
法第61条
令第136条の2
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第4章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー

たまーになんだけど、

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

載ってニャイことってあるよね?

建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないことも多いんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

準耐火建築物の知識を獲得した

「準耐火建築物のイ準耐火-2」は、防火性能に関する様々な基準が組み合わさった複雑な構造です。この記事で紹介した内容を踏まえ、各構造要素や設備がどのように安全を保つ役割を果たしているのか、改めて理解が深まったのではないでしょうか。実務に活かしやすい知識として、準耐火性能のポイントをおさえていきましょう。

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