『風除室』は排煙設備不要ですか?
結論:風除けの為の計画であり、避難上支障がなければ不要です。
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説しよう!
はじめに
『風除室』や刑務所の居房棟に排煙設備が必要かどうか、悩む設計者も多いのではないでしょうか?排煙設備は避難安全に直結する重要な要素ですが、すべての空間で必要なわけではありません。
本記事では、 『建築基準法』および『建築物の防火避難規定の解説』 を基に、『風除室』や『刑務所など』に排煙設備が不要となるケースをわかりやすく解説します。
スポンサーリンク第1章 風除室や刑務所等の排煙設備の適用除外について
風除室の排煙設備適用除外について
下記条件を全て満たす場合、風除室の排煙設備の設置は不要です。
・建築物の内部環境を保全する目的で『風除けの為にのみ』設置されること
・避難上支障がないこと
一般的に、風除室は避難階の建築物出入口に設置される小規模な空間じゃな!そこが避難上問題なければ排煙設備の設置は不要ということじゃな!
屋内的な用途や大規模の場合は、民間検査機関や所管行政庁への確認が必要じゃ!
刑務所や少年院等の居房棟の排煙設備適用除外について
監獄法に基づく刑務所、少年院法に基づく少年院及び少年鑑別所、婦人補導院法に基づく婦人補導院の居房棟について、次の条件を満たす場合は排煙設備の設置は不要とします。
<条件>
・主要構造部が耐火構造であること。
・居房は、床面積50m²以内ごとに耐火構造の床または壁、特定防火設備、両面20分の防火設備、もしくは開口面積が小さい監視用ガラスを設けた鉄製の戸で区画すること。
・居房および地上に通じる主要な廊下、階段、その他の通路の壁と天井(天井がない場合は屋根)の室内面仕上げを不燃材料とすること。
第2章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
風除室や刑務所の居房棟における排煙設備の適用除外条件について、理解が深まったのではないでしょうか? 避難上の支障がなければ排煙設備は不要 という原則は、効率的な設計を行う上で非常に重要です。しかし、条件を見逃せばリスクを伴います。本記事の内容を実務に活かし、適切な判断を下せるようにしましょう。
また、詳細な規定やケーススタディをさらに知りたい場合は、 『建築物の防火避難規定の解説』 を手に取り、より深い理解を目指してください。実務で困った時に必ず役立つ一冊です。
スポンサーリンク