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【メゾネット型の歩行距離】共同住宅の住戸は40m!|防火避難規定の解説!

見習い女の子
見習い女の子

『メゾネット型共同住宅』の住宅の歩行距離について教えてください!

建築戦士スー

『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説しよう!

はじめに

歩行距離の番人が現れた!

共同住宅における「メゾネット型住戸」の歩行距離について、正確な知識を持っていますか?特に防火避難規定が絡むと、設計上の配慮が求められるため、理解が不十分だとトラブルにつながりかねません。

本記事では、建築基準法や関連規定をもとに、歩行距離の基礎知識から具体的なメゾネット型住戸における注意点まで、わかりやすく解説します。

記事のレベル
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第1章 歩行距離とは?

直通階段のイメージ
建築戦士スー

『歩行距離』とは、『直通階段』までの距離を指します。

まずは、『直通階段』についてご紹介します!

直通階段

直通階段とは、各階で次の階段まで誤りなく通じ、避難階又は地上まで直通する階段を指します。建築基準法施行令第120条で定められています。

建築戦士スー

上記に関わる直通階段の定義は、建築基準法には載ってないよ!

『建築物の防火避難規定の解説』に載っているんだ。設計者におすすめの一冊です。

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階段までの『歩行距離』に要注意!

かつての伝説の龍が、今は階段の一部として受け継がれている。
直通階段までの距離『歩行距離』

『直通階段までの歩行距離』に関しても、同条で定められています。火災の時に安全に避難階に避難できるように、建築用途や構造や材料によって適切な歩行距離が定められています

『歩行距離』<主要構造部>
準耐火構造 or 不燃材料の場合(m²)
その他の場合(m²)
・令116条の2第1項一号にあたる開口部を有しない居室
・法別表第一(い)欄(四)項の特殊建築物の主たる用途に供する居室
3030
・法別表第一(い)欄(二)項の特殊建築物の主たる用途に供する居室5030
・(1)または(2)以外の居室5040
歩行距離の数値表

該当条文を確認してみよう!

建築戦士スー

避難階以外の階については、下記法文を読んでね!

(直通階段の設置)
第百二十条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその一に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる数値以下となるように設けなければならない。

2 主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第二項及び第百二十二条第一項において同じ。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
3 十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。
4 第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(特定主要構造部を耐火構造とした共同住宅を含む。第百二十三条の二において同じ。)の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

建築戦士スー

避難階については、下記法文を読んでね!

(屋外への出口)
第百二十五条 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第百二十条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の二倍以下としなければならない。
2 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
3 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積百平方メートルにつき六十センチメートルの割合で計算した数値以上としなければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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第2章 メゾネット型共同住宅の住宅における歩行距離算定の方法

メゾネット型住宅のイメージ

メゾネット型共同住宅において、住戸の出入口が一つの階にのみ設置されている場合建築基準法施行令第120条第4項に基づき、出入口のある階以外の直通階段の設置が一部緩和されます。ただし、この緩和措置を適用する際は、次の条件を満たす必要があります

<条件>
・出入口がない階の居室から直通階段までの歩行距離が、40m以下であること。
※上記は、建築基準法施行令第120条第1項および第2項の規定にかかわらず適用されます。

建築基準法を確認しよう!

(直通階段の設置)
第百二十条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその一に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる数値以下となるように設けなければならない。

2 主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第二項及び第百二十二条第一項において同じ。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
3 十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。
4 第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(特定主要構造部を耐火構造とした共同住宅を含む。第百二十三条の二において同じ。)の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。

(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
第百二十三条の二 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、第百十九条、第百二十一条第一項第五号及び第六号イ(これらの規定を同条第二項の規定により読み替える場合を含む。)、第百二十二条第一項並びに前条第三項第十二号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

建築戦士スー

例えば、以下のような構成の場合にもこの規定が適用されます。

メゾネット住戸を最上階に持つ建物のイメージ
階層用途
5・6階メゾネット型共同住宅(1戸)
1~4階店舗など

上記のように、共同住宅部分が防火避難の基準を満たしていればメゾネット型住戸部分については建築基準法施行令第120条第4項および第123条の2を適用することが可能です。

ちょっと待って!本当にそれで勝てる?

メゾネット型共用住宅内の竪穴区画の緩和規定として、住戸内階段の構造規定についても定めがあります。下記記事にて解説をしています。是非この際に確認をしておきましょう!

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第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

歩行距離の知識を手に入れた!

共同住宅の設計では、「歩行距離」の考慮が安全性を確保するうえで重要です。特にメゾネット型住戸のように特殊な構造を持つ場合、防火避難規定を適切に理解し、設計に反映することが求められます。本記事でご紹介した内容を踏まえ、トラブルを未然に防ぎ、安心して暮らせる住空間を提供できるよう、引き続き知識を深めていきましょう。

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