道路には複数の種別があるのはご存知ですか?
必ず理解した上で設計しておかないと、違反建築になる可能性があります。
それでは解説をさせて頂きますね!
はじめに
建築を行う際、敷地が何の道路とどう接しているかは重要なポイントです。実際、道路との関係を正しく理解していないと、知らず知らずのうちに違法建築をしてしまうリスクがあります。
そこで本記事は、建築基準法における接道の規制と道路種別について詳しく解説します。
第1章 建築をする時は道路と接する必要がある?
突然ですが、「せつどうぎむ」って聞いたことありますか?
読んで字の如く、建築する時は「道路」に面しましょう!という意味合いになります。
接道義務(セツドウギム)は、建築基準法第43条に記載があります。
建築基準法第43条を通称:接道義務と呼びましたが、道路に二メートル以上接しなければならない。と記載されています。
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
建築基準法第43条/昭和二十五年法律第二百一号
そうなんだ。
今動いているプロジェクトBの敷地間口は、
ギリギリ2mだ!危ないな!!!
ちょっと待って!2mのカウント方法を解説するね!再確認しよう。
2mのカウント方法について
道路に2m以上接するL形の敷地を書いてみました。
ここで注意いただきたいのは、仮に敷地所有界は道路に2m接していても、塀や擁壁などで有効幅員2mが確保できていない場合は、NGです。計画地が旗竿状の敷地の場合、接道部に加え奥まで一律2mの有効幅員が確保できていないとNGとなります。
上記に加え、地域により追加制限があるので行政調査をしっかりと行なって下さい。
都市計画法の開発許可を要するPJも同様に規制があるから注意です。
意外にも、都市計画区域と準都市計画区域を除けば、接道する必要はないんだね!
抜け道かもしれないね!
敷地までの工事動線が確保できないってことにも。。。
施工費が割高になるのがオチですねw
第二章 建築基準法の道路種別について
では本題に入ります。建築基準法の「道路」には、いくつかの定義がございます。種別が非常に多い為、下記にリスト化しています。
No. | 該当法令 | 概要 | 通称 |
---|---|---|---|
1 | 第42条1項1号 | 国・都道府県・市町村が管理していて、幅員が4メートル以上の路線認定を受けているもの。(国道・県道・市道・区道など) | 道路法上の道路 |
2 | 第42条1項2号 | 都市計画法や土地区画整理法によって造成された道路 | 開発道路 |
3 | 第42条1項3号 | 建築基準法が施行された昭和25年11月23日以前から既に幅員4メートル以上の道路が存在していたもの | 既存道路 |
4 | 第42条1項4号 | 都市計画法によって2年以内に事業が予定されている都市計画道路 | 計画道路 |
5 | 第42条1項5号 | 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路 | 位置指定道路 |
6 | 第42条2項 | 幅員が1.8メートル以上かつ4メートル未満で、建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に家が立ち並んでいて、幅員4mに後退可能な道路 | 2項道路 |
7 | 第42条3項 | 幅員が1.8メートル以上かつ4メートル未満で、建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に家が立ち並んでいて、幅員4mに後退が不可能な道路 | 水平距離指定道路 |
8 | 第42条4項 | 6m区域内で、特定行政庁から指定を受けた、幅員が6メートル未満かつ4メートル以上の道路 | 4項道路 |
9 | 第42条5項 | 6m区域内で、特定行政庁から指定を受けた、幅員が4メートル未満の道路 | 5項道路 |
10 | 第42条6項 | 幅員が1.8メートル未満で、建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に家が立ち並んでいて、幅員4mに後退可能な道路 | 6項道路 |
11 | 建築基準法以外の道路 | 43条の但し書きに該当しない通路や単なる通路など | 通路 |
ご自身の担当PJの敷地前面道路が、どれに該当するのか?必ず理解しよう!
補足:建築基準法第42条1項1号は、道路法「道路」と同義
スポンサーリンク(用語の定義)
第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。(道路の種類)
道路法/昭和二十七年法律第百八十号
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
第3章 どこで道路の情報が分かるの?
建築基準法上の道路「種別」について
どこに行って何を見れば確認できるんだ。。。
必ず役所に聞こう!!
計画敷地に接している道路の、建築基準法上の道路種別を確認する場合は、役所に行って確認を行いましょう。地域毎によって変わりますが、一般的には、建設課や建築指導課にて照会可能となります。また、都道府県によっては、WEB上で照会可能な地域も御座います。
道路「幅員」について
計画敷地に接している道路の、幅員などの詳細情報を確認する場合も、役所に行って確認を行いましょう。地域毎によって変わりますが、一般的には、道路管理課にて照会可能となります。
照会すべき資料は、道路台帳(道路の区域、構造等、兼用工作物、占用物件その他道路の管理に関する基礎的な事項を総括して記載した台帳)です。これは誰でも照会可能であり、道路法第28条で定められています。
(道路台帳)
第二十八条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
道路法/昭和二十七年法律第百八十号
調べる時の注意点
スポンサーリンクおわりに
建築設計や土地取得において、接道義務の遵守は基本中の基本です。その為にも、建築基準法上の道路の定義と種別を深く理解することが第一歩です。また、正確な情報を得るためには役所にて一次情報を取得することが必要であり、他人からの二次的情報を信じることは避けるようにしましょう。